中央ビル管理が国土交通省の賃貸取引における『電子契約』の社会実験に参画いたします。
賃貸取引における書面交付義務について、2019年10月より、電子契約サービスを用いた「電子書面による交付」を認める社会実験をスタートすることが、 国土交通省より正式に発表されました。(株)中央ビル管理は、この社会実験に参画いたします。 これまで、賃貸取引については、宅地建物取引士から対面にて説明の上、書面を交付することが必須とされてきましたが、今回の社会実験においては、 IT重説と電子契約書の併用により、お店に来店することなく、かつ書面の交付なしで、契約の成立が可能となります。 これにより、遠方のお客様にとっては、書面の郵送でのやり取りや、来店の手間がなくなり、パソコンやスマホさえあれば契約が可能となる、大変便利なサービスになります。 社会実験終了後に本格導入となる予定ですが、今後も業務のIT化に積極的に取り組むことで、お客様満足に努めて参ります。 【社会実験の概要】 〇実施期間:2019年10月より3ヶ月間(予定) 〇対象取引:賃貸取引 〇実施方法:IT重説により実験 〇活用ツール:(電子書面の交付)電子署名サービス等を利用 (IT重説の実施)テレビ会議システムやTV電話等
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