建物管理
設備メンテナンス
給水設備点検


水道法に基づいて、建物の規模等により受水槽が設置されている場合、受水槽の清掃を1年に1回以上定期的に実施し、その際水槽の点検や残留塩素濃度の検査、色濁度の検査を実施します。
また、規模にもよりますが、1年に1回以上登録検査機関による定期検査を受ける必要があります。
検査内容としては、施設の外観検査、水質検査、書類検査を行います。
給水設備は、ライフラインですので、衛生面の管理はもちろん、きちんと24時間稼動することがとても大切です。
給水設備点検は、受水槽、ポンプ、バルブ等各種機器の作動状態や損傷、劣化状況などを点検し、修理交換等の提案をします。
消防設備点検


消防法に定められた消防用設備点検と言います。
機器点検は、6カ月に1回以上消防設備士等の有資格者が消防設備の損傷・腐食・不具合等がないかを外観点検します。
総合点検は、1年に1回以上の機器点検に加え、配線点検や放水試験など、さらに詳しい内容について機器の機能を総合的に点検します。
報告義務は、建物規模によりますが、3年に1回所轄の消防署へ報告書を作成して提出する義務があります。
浄化槽設備点検


浄化槽が設置されている建物の場合、浄化槽法に基づき、保守点検、清掃(汲み取り)、法定検査が必要となります。
エレベータ設備点検(法定検査、保守点検)


建築基準法に定められた昇降機等定期検査と言います。
法定検査は、1年に1回以上定期的に昇降機検査資格者が検査を実施し、所轄の自治体へ報告書を作成して提出する義務があります。
保守点検は、昇降機の維持及び運行の安全を確保するため専門技術者に、点検その他必要な整備又は補修提案をするもので、自主的な点検です。
建築設備定期検査
建築基準法第12条に定められており、建築設備定期検査と言います。
知事や市長等が指定する一定の規模以上のマンション等の建築物は、事故や災害を未然に防止するため建築設備検査資格者が1年に1回定期的に建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給水設備及び排水設備等)の状態を検査して特定行政庁へ報告するように定められています。
なお、検査報告を怠った場合の罰則として、建築基準法第101条により100万円以下の罰金が科せられます。
特殊建築設備定期検査
建築設備点検と同様、建築基準法に定められた検査報告です。
知事や市長等が指定する一定の規模以上のマンション等の建築物は、事故や災害を未然に防止するため特殊建築物等調査資格者が、3年に1回定期的に(5項目について)検査し、特定行政庁へ報告することが義務付けられています。



